こんにちは、Aasa(あーさ)です。
このブログでは、週2・3の活動で毎月20~30万円を稼いでいる、主婦せどらーの私が、せどりのノウハウについて詳しく解説しています。
Amazonで販売始めたんだけど、白色申告や青色申告って何!?事業始めたらなんで色のついた申告しないといけないの?
では、白色申告・青色申告それぞれについて詳しく説明していきますね!
私は、出産をきっかけに退職後、育児をしながらできる仕事を探していた時に「せどり」と出会いました。
育児をしながら、しかも物販の知識0からのスタートだったので、最初は不安ばかりでしたが、いろいろな分野のせどりに積極的に挑戦した結果、自分にあった物販を見つけ、開始1年で月商200万に到達することができました。
せどりを始めたばかりの頃の私は、とりあえず利益商品を探すことに必死になり、記帳や確定申告のことは全く頭にありませんでした。記帳しないとマズいと知った後も、簿記の知識はほとんどないし、どうやって記帳すべきか全く分からず途方にくれていました・・・。
当然、この記事で記述している白色申告や青色申告のことも全然知りませんでした。
そんな私でしたが、税金や確定申告について、本やネットなどで調べたり、専門家の方に相談したりでAmazon販売・せどりにおける記帳方法について理解することができました。
そこで、この記事では、自分が得た知識と経験から次の4項目について順に説明します。
- 白色申告・青色申告って何?
- 「白色申告」って具体的にはどういうもの?
- 「青色申告」って具体的にはどういうもの?
- 白色と青色どっちがいいの?
Amazon販売・せどりを始めたけど副業・趣味程度だから確定申告はしなくていい!というわけではなく、ある程度利益がでたら確定申告をしないといけません。
そこで、よく耳にするのが「白色申告」や「青色申告」という言葉ですね!
聞いたことはあるけどなんとかとか全然分からないという方も多いのではないでしょうか。
初心者の方でも分かりやすく記述していますので、この記事を読めば白色申告・青色申告について詳しく知ることができますよ!
白色申告・青色申告って何?
そもそも「白色申告・青色申告」って何?何を申告するのさ!?
では、何のためにする申告なのか詳しく説明していきますね☆
まず確定申告を知ろう!
確定申告って聞いたことありますよね。
1年間(1月~12月)に稼いだお金を税務署に申告して税金を納めたり還付してもらったりするものです。
そもそもせどり(Amazon販売やメルカリでの販売)で確定申告って必要なの?って思われる方もいるのではないでしょうか。
せどりをする場合、「給与所得者でも一定額以上の収入を得ている方」や「事業として行っている方」は確定申告が必要になる場合が多いです。
次の記事で「確定申告が必要な人など」を具体的に説明していますので、気になる方はぜひご覧ください。
「白色申告」や「青色申告」というのは、この確定申告の区分のようなもので、青色申告の場合には様々な特典(メリット)を受けることができます。
※青色申告者になるには事前に届出を提出する必要があります。
青色申告のメリットの詳細は後述しますので、ここではまず確定申告には白色申告と青色申告の2つの区分があり、青色申告にはメリットがあると覚えておいてください。
では「白色申告」・「青色申告」の順にそれぞれ詳しく説明していきますね!
「白色申告」って具体的にはどういうもの?
白色申告というのは、簡単にいうと「青色申告」ではない確定申告です。
なんかそれって当たり前のような・・・
そうなんですが、理由を説明します☆
言い換えると、「青色申告承認申請書」を税務署に届け出ていない方が白色申告者になります。
「青色申告」のメリットは後述しますが、白色申告にはそのメリットがない確定申告になります。
しかし、メリットがない代わりに、簡単な記帳でも良いことになっています。
では次から、白色申告の場合の「記帳方法」と「保存帳簿」を説明しますね☆
記帳方法(内容)
白色申告の方が記帳すべき内容は次の5項目です。
- 収入金額(売上金額など)
- 支出金額(仕入れや経費の額)
- 取引年月日
- 取引(売買)相手の名称
- 日々の取引(売買)の金額
また、白色申告の場合、「簡易な方法による記帳」が認められています。
「簡易な方法による記帳」ってなに!?
いわゆる「現金主義」と言われる記帳方法で、実際に現金を受け取ったり支払ったりした時にその金額を記帳する方法です。
なので、白色申告の場合、せどりであれば、日々の取引を取引ごとに記帳するのではなく、入金ごとにまとめて記帳してもOKということになります。
保存帳簿
白色申告の場合に保存しておかないといけないのは、次の帳簿と書類です。
(参考:個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁)
区分 | 帳簿・書類内容 | 保存期間 | |
帳簿 | ① | 収入金額・支出金額を記載した帳簿 | 7年 |
② | 取引上作成した「①以外の帳簿」 | 5年 | |
書類 | ① | 棚卸表など決算時に作成した書類 | 5年 |
② | 請求書・納品書・領収書など | 5年 |
次に「青色申告」の説明をしていきますね!
「青色申告」って具体的にはどういうもの?
青色申告とは、次の2点のどちらも満たしている方が行う確定申告のことです。
- 事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出している方
- 「一定水準の記帳」をし、その記帳に基づいて正しい申告をする方
青色申告って何のためにするの?
「青色申告」の方は、税金の計算において特典があるので、その特典を受けるために「青色」で申告するんです☆
ですので、特典を受けるために、先程の2点を満たさないといけないのです。
では、その特典を受けるための2点を説明していきますね!
青色申告承認申請書の提出
青色申告をする場合は、申告する年の確定申告期限(3月15日)までに税務署に「青色申告承認申請書」を提出しないといけません。(例:2022年の確定申告なら2023年3月15日まで)
申請書の様式はこんなの⇩
申請書様式や記載方法なども国税庁のHPに掲載されているので、それを参考に記載して早めに税務署に提出しておきましょう!
(参考:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁)
続いて「一定水準の記帳」についてです!
記帳方法・内容(一定水準の記帳)
青色申告の記帳は、白色申告と違い次のルールに沿って行わなければいけません。
- 原則:年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記による
- 例外:現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよい
※例外的に「簡易な記帳」でも問題ありませんが、後述の青色申告の特典を十分に受けられなくなります。
「一定水準の記帳」っていうのは、「正規の簿記」による記帳をしないといけないんだね。
で、「正規の簿記」って・・・?
では「正規の簿記」について説明します!
正規の簿記とは!?
「正規の簿記」は、いわゆる「複式簿記」により記帳するものです。
「複式簿記」って・・・!?
「仕訳」って・・・!?
記帳方法について、まとめてみるとこんな感じです⇩
白色 | 青色 | |
計上時期 | 現金主義 (簡易な方法による記帳) | 発生主義・期中現金主義 |
記帳方法 | 単式簿記 (簡易な記帳) | 複式簿記 (正規の簿記) |
保存帳簿
青色申告の場合、原則、複式簿記により記帳しますので、総勘定元帳や仕訳帳、決算書(損益計算書・貸借対照表)と呼ばれる帳簿を作成して保存しておかないといけません。
保存期間は7年間ですが、請求書・見積書・納品書などの書類は5年間です。
保存が必要なもの | 保存期間 | ||
帳簿 | 仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・ 売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳など |
7年 | |
書類 | 決算関係 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表 | 7年 |
現預金取引関係 | 領収証、預金通帳など | 7年 | |
その他 | 取引上、作成・受領した書類 (請求書・納品書・領収書など) |
5年 |
青色申告の場合、しっかりと記帳・保存しておかないと税務調査などにより最悪、青色申告が取り消されてしまうこともありますので注意しましょう!
(参考:個人の青色申告の承認の取消しについて|国税庁)
では次に「青色申告の特典」について説明します!
青色申告の特典(メリット)
青色申告者に対しては次のような特典があります。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 貸倒引当金
- 純損失の繰越しと繰戻し
せどりをしていて影響することが多いのが「1.青色申告特別控除」と「4.純損失の繰越しと繰戻し」でしょう。
ですので、この記事ではその2つの特典についてのみ説明します。
青色申告特別控除
青色申告者は、確定申告により所得の特別控除を受けることができます。(参考:No.2072 青色申告特別控除|国税庁)
受けられる控除の額は次のとおりです。
【青色申告特別控除】
・複式帳簿による記帳、貸借対照表、損益計算書の作成・提出:55万円控除(※1)
・簡易帳簿による記帳:10万円控除(※2)
(※1)e-Taxによる申告(電子申告)などを行うことにより、65万円の控除を受けられます。
(※2)前々年分の事業所得の金額が 300 万円以下の方は、簡易帳簿(現金主義)による記帳が認められますが、特別控除の額は10万円に減額されます。これは「現金主義による所得計算の特例」といい、事前の届出が必要です。(参考:[手続名]現金主義による所得計算の特例を受けるための手続|国税庁)
純損失の繰越しと繰戻し
事業所得の赤字分(損失額)を給与所得から控除しても、まだ赤字分(損失額)がある場合、青色申告者であれば次のような繰越しや繰戻しを受けることができます。(参考:No.2070 青色申告制度|国税庁)
【純損失の繰越しと繰戻し】
・繰越し:赤字分(損失額)を将来の3年間繰り越して、所得から控除可能
・繰戻し:前年の所得から繰り戻して控除して、所得税の還付を受けることが可能
副業でせどりをしてる方なら事業で赤字になっても、給与所得から赤字分を引けるのでとても有利になりますね。
「白色・青色」と「記帳方法」と「控除額」のまとめ
次の表に、白色申告と青色申告について、記帳方法や受けられる控除額をまとめてみました。
現金主義 (簡易な記帳) |
発生主義・ 期中現金主義 |
|
単式簿記 | 【白色】 →控除なし |
– |
【青色】 →10万円控除 (特例の届出必要) |
– | |
複式簿記 (正規の簿記) |
– | 【青色】 →55万円控除 |
白色と青色どっちがいいの?
結論からいうと、「雑所得」ではなく「事業所得」として確定申告をする場合は青色申告にしましょう!
上述のとおり、「白色申告」は記帳や保存帳簿について簡易な方法でOKとされている代わりに、青色申告特別控除などの特典がありません。
「青色申告」は記帳や保存帳簿について白色申告に比較し厳しく定められていますが、青色申告特別控除などの特典を得られます。せどりが軌道に乗ってくると青色申告の恩恵をさらに受けることができますよ。
「青色申告」は特に最初は少し時間がかかりますが、一度慣れてしまえば簡単です!
「白色申告」でも結局記帳は必要ですし、それなら最初から「青色申告」にしちゃう方が将来的にも楽ですよ!私も開業時から青色申告しています。
青色申告はどれくらい節税になる?
上述のとおり、青色申告の最大のメリットとして「青色申告特別控除」が挙げられますが、この控除によってどれくらい節税効果があるのか具体的に説明していきますね。
では、年間の所得「100万円」、「200万円」、「350万円」の3つのケースに分けて、白色と青色でどれくらい税額に差額があるのかを見ていきます。(参考:No.2260 所得税の税率|国税庁)
ということで、まず「白色申告」の時の税額です⇩
年間所得 (円) | 税率 (%) | 控除額 (円) | 税額 (円) |
1,000,000 | 5% | 0 | 50,000 |
2,000,000 | 10% | 97,500 | 102,500 |
3,500,000 | 20% | 427,500 | 272,500 |
続いて、「青色申告」の時の税額です⇩
年間所得 (円) |
青色申告 特別控除 (円) |
年間所得 (特別控除後) (円) |
税率 (%) |
控除額 (円) |
税額 (円) |
1,000,000 | 550,000 | 450,000 | 5% | 0 | 22,500 |
2,000,000 | 1,450,000 | 5% | 0 | 72,500 | |
3,500,000 | 2,950,000 | 10% | 97,500 | 197,500 |
年間所得200万円と300万円の時は、特別控除により年間所得が引き下げられた結果、税率も変わってますね。
ということで、「白色→青色」の節税効果は、次の表の一番右列の額のとおりです!
年間所得 (円) |
白色税額 (円) |
青色税額 (円) |
白色と青色 の差額(円) |
1,000,000 | 50,000 | 22,500 | 27,500 |
2,000,000 | 102,500 | 72,500 | 30,000 |
3,500,000 | 272,500 | 197,500 | 75,000 |
青色にするだけで、年間所得100万円でも27,500円の節税効果が得られることが分かりましたね☆
会計ソフトを導入しよう!
せどりを始めたばかりの方は、エクセルでの記帳も可能だと思いますが、少しでも軌道に乗り始めるとかなり面倒になってきますし、正直言ってずっと自力で管理するのは時間の無駄です。
簿記の知識がなく、どのように記帳してよいか分からないという方でも、エクセルで自力で管理しようとせず、早々に会計ソフトを導入を検討しましょう。
初心者の方には私も使っている「やよいの青色申告オンライン」の無料のプラン(セルフプラン)が特におすすめです!
「やよいの青色申告オンライン」は、シンプルで入力がしやすいがデザインなので、簿記などの知識がなくても青色で確定申告できちゃいます。
私はせどりを始めた頃、会計や簿記の知識はほとんどありませんでしたが、会計ソフトを使って記帳していると自然に知識が身につきました☆
ですので、むしろあまり知識がない方に特におすすめです☆
しかも今なら1年間無料なので、お試しで使ってみるにはチャンスですよー☆
無料期間が終わったらどうなるの!?
以下に参考として「公式の料金プラン」掲載しています。
セルフプランで1年間の無料期間を経過すると年間8,800円(税込)必要になります。(月額に換算すると約733円)
良さげなんだけど、2年以上継続すると固定費増えちゃうなー
でも、会計ソフト導入して青色申告にすると、むしろ利益になるんですよ☆
・会計ソフト導入のコスト(2年目以降):年間8,800円
・年間所得100万円の時の節税効果(上述の節税効果の結果から):27,500円
→会計ソフトを導入して青色申告にした場合のメリット額:18,700円
所得が増えればメリット額はもっとプラスになるので、最初は少し手間に感じますが、一度導入してしまえば簡単だし、白色でも記帳は必要なので、結局記帳するなら、早めに「やよいの青色申告オンライン」を導入しちゃいましょう☆
まとめ
この記事では、せどりをしている方にとって、白色申告と青色申告のどっちがいいのかを説明しました。
せどりを始めた方でまだ白色申告をしている方は、早めに青色申告に切りかえて、特典を受けられるようにしましょう!
この記事以外にも、せどりの活動をしている方向けに、記帳や確定申告に関する記事を掲載していますので、気になる方は是非ご覧ください。
では、最後までご覧いただきありがとうございました。
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