こんにちは、Aasa(あーさ)です。
このブログでは、週2・3の活動で毎月20~30万円を稼いでいる、主婦せどらーの私が、せどりのノウハウについて詳しく解説しています。
せどり始めたんだけど、確定申告ってしないといけないの?
そもそも確定申告って何?
では、「せどりと確定申告」について詳しく説明していきますね!
私は、出産をきっかけに退職後、育児をしながらできる仕事を探していた時に「せどり」と出会いました。
育児をしながら、しかも物販の知識0からのスタートだったので、最初は不安ばかりでしたが、いろいろな分野のせどりに積極的に挑戦した結果、自分にあった物販を見つけ、開始1年で月商200万に到達することができました。
せどりを始めたばかりの頃の私は、とりあえず利益商品を探すことに必死になり、記帳や確定申告のことは全く頭にありませんでした。記帳しないとマズいと知った後も、簿記の知識はほとんどないし、どうやって記帳すべきか全く分からず途方にくれていました・・・。
当然、この記事で記述している雑所得や事業所得のことも全然知りませんでした。
そんな私でしたが、税金や確定申告について、本やネットなどで調べたり、専門家の方に相談したりでAmazon販売・せどりにおける記帳方法について理解することができました。
そこで、この記事では、自分が得た知識と経験から次の5項目について順に説明します。
- 確定申告しないといけないのはどんな人?
- 「雑所得」?「事業所得」?違いは?
- 「事業所得」のメリットは?
- 「雑所得」と「事業所得」の判断基準は?
- 令和4年分の確定申告以降の注意点
Amazon販売・せどりを始めたけど副業・趣味程度だから確定申告はしなくていい!というわけではなく、ある程度利益がでたら確定申告をしないといけません。
そこで、よく耳にするのが「雑所得」や「事業所得」という言葉ですね!
聞いたことはあるけどなんとかとか全然分からないという方も多いのではないでしょうか。
初心者の方でも分かりやすく記述していますので、この記事を読めば雑所得・事業所得について詳しく知ることができますよ!
確定申告しないといけないのはどんな人?
そもそも「確定申告」って何か教えてくれない?
では、確定申告の簡単な説明から始めますね!
確定申告は、1年間(1月~12月)に稼いだお金を税務署に申告して税金を納めたり還付してもらったりするものです。
稼いだらしないといけないのね。
じゃあ、具体的にはどんな人が確定申告しないといけないの?
では、次から具体的に説明していきます☆
確定申告が必要な人
せどりを始めたからといって必ずしも確定申告しないといけないわけではありません。
確定申告しないといけないのは、すごく簡単にいうと次の2パターンどちらかに該当する人です。
せどりをしてる方を対象にしているのでかなり簡単に記述していますが、もっと詳しく知りたい方は国税庁などのHPを確認してください。
次に、よく話題となる「雑所得」と「事業所得」について説明していきますね☆
「雑所得」?「事業所得」?違いは?
これらは所得税法上で区分されている所得の種類で、それぞれ以下に記述しているような定義や特徴があります。
まず「雑所得」です☆
雑所得
まず、定義からです。
定義を要約すると、
給与でもない事業でもない、他の定められた所得でもない。じゃあそれは「雑所得」ね!
というような感じです。
20万円のルールは有名ですね!これを超えると雑所得でも確定申告が必要になってきます。
次に「事業所得」です☆
事業所得
こちらもまず定義から。
大事なのは、「反復」・「継続」・「独立」の3つですね!
判断基準については後述しますが、要するに「事業所得」は、
「自分で独立してしっかり考えて、何度も継続して安定的に行った行為により得た所得」
というような感じですね。
給与所得との損益通算ができたり、赤字の場合の損失繰越しや繰戻しができる点が事業所得における大きなメリットですね。
では、次に「事業所得のメリット」をもっと詳しく説明していきますね!
「事業所得」のメリットは?
「事業所得」と「雑所得」は、売上(収入)から仕入れ代金や経費を差し引いて所得を計算できるという点はどちらも同じです。
じゃあなんで「事業所得」の方が有利っていわれるの?
では、「事業所得」のメリットについて詳しく説明していきますね!
事業所得のメリットは次の3つが挙げられます。
※副業などでせどりを始めたばかりの方にとって、特に有利になるものを抜粋して記述していきます。
給与所得との損益通算
事業所得の場合は、副業で赤字が出た場合に、給与所得から赤字分(損失分)を差し引くことができます。(雑所得では損失を給与所得から差し引くことはできません。)
(参考:No.2250 損益通算|国税庁)
例えば、ある給与所得者(年間給与額面500万円)の税額を284,500円とします。
【給与所得のみ】
年間の給与収入:5,000,000円
給与所得控除額:1,440,000円
給与所得:3,560,000円
所得税額:284,500円
この人が、せどりを始めたけど100万円の赤字になったとすると、
【給与所得と事業所得(赤字)】
年間の給与収入:5,000,000円
給与所得控除額:1,440,000円
給与所得:3,560,000円
事業所得:△1,000,000円
所得税額:158,500円
となり、給与所得と事業所得を合算することにより、税額が低くなりました。(126,000円減額)
これはうれしい!!
これが「損益通算」といわれるものです。
青色申告特別控除
青色申告者は、次のような一定の条件の下、確定申告を行うことにより特別控除を受けることができます。
(参考:No.2072 青色申告特別控除|国税庁)
【青色申告特別控除】
・複式帳簿による記帳、貸借対照表、損益計算書の作成・提出:55万円控除
(e-Taxによる申告(電子申告)をしている人は65万円控除)
・簡易帳簿による記帳:10万円控除
青色申告については、別の記事で詳しく説明していますので、詳しく知りたい方は是非ご覧ください。
純損失の繰越しと繰戻し
1つ目のメリット(損益通算)のとおり、事業所得の赤字分(損失額)を給与所得から控除しても、まだ赤字分(損失額)がある場合、青色申告者であれば次のような繰越しや繰戻しを受けることができます。(参考:No.2070 青色申告制度|国税庁)
【純損失の繰越しと繰戻し】
・繰越し:赤字分(損失額)を将来の3年間繰り越して、所得から控除可能
・繰戻し:前年の所得から繰り戻して控除して、所得税の還付を受けることが可能
次に2種類の所得の判断基準について説明します☆
「雑所得」と「事業所得」の判断基準は?
せどりで得た所得を「雑所得」ではなく「事業所得」として申告した方がメリットがあることは、先程記述したとおりですが、だからといって誰でも「事業所得」として申告してよいわけではありません。
じゃあどんな人なら「事業所得」で申告してもいいのさ?
では判断基準について詳しく説明していきますね。
「こういう場合は絶対に事業所得!」という基準があるわけではありません。
その行為が「事業」つまり「反復、継続、かつ、独立して行う行為」といえるかどうかをいろいろな要素から総合的にみて判断されます。
また、過去の判例からその要素として次の項目があげられます。(参考程度にご覧ください)
つまり、副業・専業に関わらず、せどりにどれだけの時間をかけて、どれだけ利益を得ていて、客観的にみて事業として成立しているかなどをみて個々に判断されるのでしょう。
また、次のように考えている場合は要注意です。
万が一、提出した確定申告で、事業所得として認められず、雑所得と判定されると、事業所得のメリットを受けられないため、損益通算をしている場合や、青色申告特別控除を受けている場合は、修正申告を求められるかもしれません。
まぁなんとなく分かったけど、もっと分かりやすいのないの?
令和4年分以降の確定申告から具体的な指針が示されそうですので、説明しておきますね!
令和4年分の確定申告以降の注意点
国の政策として「働き方改革」が推進され、働き方の多様化が進み、副業に勤しむ方が増えています。
ということは、副業として「せどり」をする人も増えていると考えるのが自然でしょう。
そのような状況の下、副業として得た所得を「事業所得」とすべきか「雑所得」とすべきかの判断基準を明確にするため、次のような内容が公開されています。(令和4年10月7日公表)
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。
(参考:「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について)
簡単に言うと、
「事業所得で申告したいならちゃんと記帳して、帳簿・書類を保存しておいてね!でなきゃ雑所得」
ということです。
じゃあ、記帳と帳簿保存さえしておけば、基本的には「事業所得」で申告しても良いってこと?
そういうわけではなさそうですね。
上述の内容を表にしてみると、こんな感じです。
社会通念上「事業」といえるか | ||
いえる | いえない | |
収入300万円超 | 事業所得 | 事業所得or雑所得 |
収入300万円以下 | 事業所得or雑所得 | 事業所得or雑所得 |
さらに上の図の赤字箇所の場合、「事業所得か雑所得の判断」が必要となり、その判断基準は次のとおり。
つまり、「収入300万円超+社会通念上事業」以外の場合は、次の2点を満たさないと事業所得にできないということですね。
- 記帳・帳簿保存をしている(←今回の改正で追加された要件)
- 社会通念上「事業」であること
この改正によって、副業などで働く方がその収入を事業所得として申告するには、記帳・帳簿保存の要件が追加されたので、さらにハードルが高くなったといえます。
【参考】令和4年8月公表案
※この項目の内容は上述のとおり既に修正されています。(参考に修正前の内容をそのまま残しています。)
そのような状況の下、副業として得た所得を「事業所得」とすべきか「雑所得」とすべきかの判断基準を明確にするため、次のような通達の改正案が公開されています。(令和4年9月現在)
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
簡単に言うと、
「副業の場合、年間の売上(収入)が300万円以下なら、それは雑所得ね!」
ということです。
でも、これをクリアしたからといって自動的に事業所得になるというわけではありません。
あくまで、その判断は、
副業・専業に関わらず、せどりにどれだけの時間をかけて、どれだけ利益を得ていて、客観的にみて事業として成立しているかなどをみて個々に判断される
ということですね。
まとめ
この記事では、せどりをしている方にとっての確定申告について、さらに雑所得と事業所得の判断基準について説明しました。
雑所得と事業所得の判定は難しいところではありますが、ご自身のせどりとしての活動実態をよく確認して、どちらの所得かを判定しましょう。
せどりの活動をしている方向けに、記帳や確定申告に関する記事を掲載していますので、気になる方は是非ご覧ください。
では、最後までご覧いただきありがとうございました。
会計ソフトを導入しよう!
せどりを始めたばかりの方は、エクセルでの記帳も可能だと思いますが、少しでも軌道に乗り始めるとかなり面倒になってきますし、正直言ってずっと自力で管理するのは時間の無駄です。
簿記の知識がなく、どのように記帳してよいか分からないという方でも、エクセルで自力で管理しようとせず、早々に会計ソフトを導入を検討しましょう。
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