こんにちは、Aasa(あーさ)です。
このブログでは、週2・3の活動で毎月20~30万円を稼いでいる、主婦せどらーの私が、せどりのノウハウについて詳しく解説しています。
せどりするには「古物商の許可」が必要!ってのを聞いたんだけど、絶対に必要なの?
そもそも「古物」って何~?
せどりで取り扱う商品によって許可が必要かどうかが異なります。
「古物」の説明から順に詳しく説明しますね!
私は、出産をきっかけに退職後、育児をしながらできる仕事を探していた時に「せどり」と出会いました。
育児をしながら、しかも物販の知識0からのスタートだったので、最初は不安ばかりでしたが、いろいろな分野のせどりに積極的に挑戦した結果、自分にあった物販を見つけ、開始1年で月商200万に到達することができました。
そこでこの記事では、せどり初心者向けに、せどりの基礎の基礎から詳しく説明します。
古物営業法とは!?古物商の許可って必要?
「古物営業法」は、盗品等の売買などを防止するため、窃盗などの犯罪防止を図ることなどを目的としています。(参考:古物営業法|e-GOV法令検索)
そのため、「古物」を扱って売買などの事業を行う時は「古物商の許可」を得る必要があります。
そもそも「古物」ってなにー?
順番に説明していきますね!
では、せどりを行うに当たって、知っておくべき「古物営業法」のポイントを以下の順に説明します。
- 「古物」とは?
- 「古物営業」とは?
- 「古物商の許可」とは?
- 許可を受けた後はどんなことに注意しないといけない?
「古物」とは?
まず「古物」とは、以下の3つを指します。
- ①一度使用された物品
- ②使用されない物品で使用のために取引されたもの
- ③①・②の物品に幾分の手入れをしたもの
言い換えると、
- ①は、いわゆる「中古品」ですね。わかりやすい!
- ②は、「使おうと思って(使用目的で)買ったけど、まだ未使用のもの」ですね。
- ③は、「①・②を本来の用途や性質を変化させずに、補修や修理を行ったもの」です。
①は説明不要ですね。③は、もともと「古物」である①や②に手を加えても「古物」ですよってことです。②は「使用目的で」というのがポイントです!詳しく説明しますね。
通常の商流は、「メーカー➡卸売業者➡小売業者➡消費者」ですが、
せどりを行う人がこの流れに加わると次のような流れになります。
- 新品せどりの場合:「メーカー➡卸売業者➡卸売(小売)業者➡小売業者➡消費者」
- 中古せどりの場合:「メーカー➡卸売業者➡小売業者➡消費者➡小売業者➡消費者」
※せどりを行う人は、「黒太字」の小売業者
この場合、通常、赤文字の「消費者」は使用目的で購入するので、消費者から仕入れた場合は、新品(未使用品)でも中古品でも「古物」ということになります。
安直に「古物=中古品」と勘違いしないようにしましょう。
「古物営業」とは?
次に「古物営業」について説明します。「古物営業」とは以下の営業を指します。
- ①「古物」の売買や交換を業として行うこと【古物商】
- ②古物市場(古物商間の古物売買のための市場)の経営【古物市場主】
- ③古物競りあつせん業【古物競りあつせん業者】
②・③はほとんどの方が当てはまらないと思うので、①についてのみ説明します。
「古物」の売買を業として行うこととは、「中古品」や「消費者から仕入れた商品(新品・中古問わず)」の売買を営利目的で反復継続して行うことですね。また、売買するに当たり、対面かネットかは関係ありません。
例えば、小売業者である家電量販店から、新品の商品を購入し、転売した場合は、「古物」の売買に当たりませんので、当然、古物営業に該当しません。
また、リサイクルショップから、中古の商品を購入し転売する場合は、「古物」の売買に当たりますので、古物営業に該当します。
特に、勘違いしやすいのが、メルカリなどのフリマサイトなどから新品のものを購入し、転売した場合です。この場合は、通常、「古物」の売買に当たりますので、古物営業に該当します。
特商法の項目で後述していますが、フリマサイトは、通常、個人間での売買の場であり、消費者からの購入を前提としています。そのため、新品で出品されているものを購入しても、それは「消費者からの仕入れ」ですので、「古物営業」となります。
「古物商の許可」とは?
古物の売買したいけど、許可って必要?
古物の売買(古物商)を行う場合は、「古物商の許可」が必要ですので、管轄警察署に許可申請をしないといけません。(参考:古物商許可申請|大阪府警察HP)
なお、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可は必要ありません。
警察署のHPで確認して、必要書類をそろえましょう。申請手数料として19,000円必要です。
また、申請から交付まで1か月以上かかることもあるので、古物商を行う場合は早めに申請しておきましょう。
私は、警察署のHPを見ながら自分で全て準備して、申請しましたが、記載不備や提出書類の漏れがあり、出直したことを覚えています・・・。
もし、申請に不安があれば、お近くの行政書士に相談してみても良いのではないでしょうか。
許可を受けた後はどんなことに注意しないといけない?
許可もらった後にも、注意しないといけないことってあるの?
特に次の4点に気をつけてください!
- 古物の仕入れ先の本人確認(相手の住所、氏名、職業、年齢の確認)
- 古物を売買する場合に帳簿(古物台帳)の記載
- 古物商許可の標識(プレート)の掲示
- (ネットにより売買する場合は)①氏名(名称)、②許可をした公安委員会の名称、③許可証番号のHP等への記載
まず、仕入時の本人確認についてです。
リサイクルショップで不用品を売った経験がある方なら分かると思いますが、売る時には、店員さんから、運転免許証などの本人確認書類の提示や所定の紙への氏名等の記載を求められます。これが古物を購入する(仕入れる)時の本人確認です。
ですので、個人が転売目的で古物を仕入れる場合も、同様に、仕入先から「住所、氏名、職業、年齢」を所定の方法で確認しなければなりません。
確認時の注意点は次のとおりです。
【参考】売る時の本人確認について
- 【原則】全ての本人確認不要
古物の売却時よりも、購入時(仕入れ時)の方が、盗品が入り込む可能性が高いため、売却時の確認手続きは購入時よりも規制が緩くなっている。 - 【例外】「1万円以上である次のもの」と「バイク」は本人確認が必要
- 美術品類
- 時計
- 宝飾品
- 自動車
また、確認方法は、「対面取引の場合」と「非対面取引の場合」とで異なります。
「対面取引時」の本人確認方法
- 運転免許証などの身分確認書類の提示を受ける。
- 相手の保護者など身元確認ができる者に問い合わせる。
- 相手に目の前で「住所」、「氏名」、「職業」、「年齢」を記載してもらう。
- 相手に目の前でボールペンやタブレット等を使って、本人確認の事項(住所、氏名、職業、年齢)を書面や画面に記載させる。
※店舗で中古品を仕入れる時は、これらの方法ですね。
上記4つの方法のうち、1つの方法により確認できればOKです。
1・2の方法で確認する場合は、その場で帳簿に記載するか、後で帳簿に記載できるようメモを残しておきましょう。
「非対面取引時」の本人確認方法
非対面の場合は、「相手から電子署名を行ったメールの送信をうける方法」など計15パターンありますので、両者で最も使用しやすい方法を選択しましょう。
(参考:非対面取引における確認の方法|警視庁HP)
※ネットオークションやフリマサイトなどで仕入れる時は、これらの方法ですね。
続いて、古物を売買する場合の帳簿(古物台帳)の記載についてです。
古物台帳の様式・記載例はこんな感じです↓
【左側の「受入れ」の項目】仕入れた相手に関する以下の情報を記載します。
- 取引年月日
- 古物の品目・数量等
- 古物の特徴
- 相手方の住所、氏名、職業、年齢(仕入時に本人確認して得た内容)
【右側の「払出し」の項目】仕入れた商品を転売した相手に関する以下の情報を記載します。
- 取引年月日
- 代価
- 相手方の住所、氏名
なお、本人確認が免除される場合は、記帳義務も免除されるため覚えておきましょう!
古物台帳は、万が一、古物商が扱った商品が盗品の可能性があった場合に、その古物商がその商品をどこで購入し、どこへ売却したのかを記録することにより、後々でも盗品の動きを追っていけるようにするためのものです。
そのため、記帳を怠ると、古物営業法違反となり、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくはその両方」を科される可能性があります。もちろん、虚偽を記載した場合も同様です。
古物台帳は、万が一の時に備えて、正確に記帳しておきましょう!
では、次に古物商許可の標識(プレート)の掲示について説明します。
「標識」の下の画像のようにサイズや記載事項が決められています↓
古物商の許可を取得した場合は、速やかに取得しましょう。
Amazonや楽天などで、「古物商 標識」などで検索すると、2,000円前後で作成してくれるところがたくさん出てきますよ!
この標識ですが、作成するだけじゃダメです。
取得したら、「公衆の見やすい場所」に掲示しなければなりません。
では最後に、ネットで売買する時のHPへの氏名などの記載について説明します。
ネットで売買する時、取引相手は、上述の「標識」を見ることができませんよね。
そのため、別途、以下の内容を、HP等に記載しておく必要があります。
また、以下の事項も注意しましょう。
- 個人(個人事業主)の方は、氏名を記載しないといけない。(屋号はダメ)。
- オークションサイトやフリマサイトでも、表示しないといけない。
- 特商法の規定により、住所等も記載しないといけない。
(参考:インターネットを利用した取引の際の表示義務|警視庁HP)
特商法の規定については、以下の記事で詳しく説明していますので、是非ご覧ください。
Amazonでは、入力する欄が設けられていますので、忘れずに記載しておきましょう!
古物営業法とは!?古物商の許可って必要? のまとめ
せどりを行う場合には、古物営業法の以下の内容をしっかり把握しておきましょう!
- 「中古品」や「一般消費者から購入したもの」は、古物に該当
- 営利目的で反復継続して「古物」の仕入れ・販売を行う場合は、「古物商の許可」が必要
- 古物商の営業を行う場合は、次の3点に注意
①仕入先の本人確認、②古物台帳の記載、③標識やHPへの氏名等の掲示
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