【初心者必見】せどり・転売に古物商の許可は必要?副業で違法行為に!フリマ(メルカリなど)使うなら絶対に知っておこう★

古物商の許可に関する記事の概要説明 せどり初心者・基礎
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こんにちは、Aasa(あーさ)です。
このブログでは、週2・3の活動で毎月20~30万円を稼いでいる、主婦せどらーの私が、せどりのノウハウについて詳しく解説しています。

悩むはり君
悩むはり君

せどりするには「古物商の許可」が必要!ってのを聞いたんだけど、絶対に必要なの?

そもそも「古物」って何~?

Aasa
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せどりで取り扱う商品によって許可が必要かどうかが異なります。

「古物」の説明から順に詳しく説明しますね!

私は、出産をきっかけに退職後、育児をしながらできる仕事を探していた時に「せどり」と出会いました。
育児をしながら、しかも物販の知識0からのスタートだったので、最初は不安ばかりでしたが、いろいろな分野のせどりに積極的に挑戦した結果、自分にあった物販を見つけ、開始1年で月商200万に到達することができました。

そこでこの記事では、せどり初心者向けに、せどりの基礎の基礎から詳しく説明します。

この記事を書いた人
Aasa(あーさ)

・金融機関勤務・結婚・出産・退職・2児子育て主婦
・現在せどり8年目・月商400万円前後をうろうろ
・節約と効率化が大好き☆
・せどり週2・3たまにブログ執筆

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古物営業法とは!?古物商の許可って必要?

「古物営業法」は、盗品等の売買などを防止するため、窃盗などの犯罪防止を図ることなどを目的としています。(参考:古物営業法|e-GOV法令検索)
そのため、「古物」を扱って売買などの事業を行う時は「古物商の許可」を得る必要があります。

悩むはり君
悩むはり君

そもそも「古物」ってなにー?

Aasa
Aasa

順番に説明していきますね!

では、せどりを行うに当たって、知っておくべき「古物営業法」のポイントを以下の順に説明します。

  1. 「古物」とは?
  2. 「古物営業」とは?
  3. 「古物商の許可」とは?
  4. 許可を受けた後はどんなことに注意しないといけない?

「古物」とは?

まず「古物」とは、以下の3つを指します。

  • ①一度使用された物品
  • ②使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • ③①・②の物品に幾分の手入れをしたもの

言い換えると、

  • ①は、いわゆる「中古品」ですね。わかりやすい!
  • ②は、「使おうと思って(使用目的で)買ったけど、まだ未使用のもの」ですね。
  • ③は、「①・②を本来の用途や性質を変化させずに、補修や修理を行ったもの」です。

①は説明不要ですね。③は、もともと「古物」である①や②に手を加えても「古物」ですよってことです。②は「使用目的で」というのがポイントです!詳しく説明しますね。

通常の商流は、「メーカー➡卸売業者➡小売業者➡消費者」ですが、

せどりを行う人がこの流れに加わると次のような流れになります。

  • 新品せどりの場合:「メーカー➡卸売業者➡卸売(小売)業者➡小売業者➡消費者」
  • 中古せどりの場合:「メーカー➡卸売業者➡小売業者➡消費者➡小売業者➡消費者」

※せどりを行う人は、「黒太字」の小売業者

この場合、通常、赤文字の「消費者」は使用目的で購入するので、消費者から仕入れた場合は、新品(未使用品)でも中古品でも「古物」ということになります。

安直に「古物=中古品」と勘違いしないようにしましょう。

「古物営業」とは?

次に「古物営業」について説明します。「古物営業」とは以下の営業を指します。

  • ①「古物」の売買や交換を業として行うこと【古物商】
  • ②古物市場(古物商間の古物売買のための市場)の経営【古物市場主】
  • ③古物競りあつせん業【古物競りあつせん業者】

②・③はほとんどの方が当てはまらないと思うので、①についてのみ説明します。

「古物」の売買を業として行うこととは、「中古品」「消費者から仕入れた商品(新品・中古問わず)」の売買を営利目的反復継続して行うことですね。また、売買するに当たり、対面かネットかは関係ありません。

例えば、小売業者である家電量販店から、新品の商品を購入し、転売した場合は、「古物」の売買に当たりませんので、当然、古物営業に該当しません。
また、リサイクルショップから、中古の商品を購入し転売する場合は、「古物」の売買に当たりますので、古物営業に該当します。

特に、勘違いしやすいのが、メルカリなどのフリマサイトなどから新品のものを購入し、転売した場合です。この場合は、通常、「古物」の売買に当たりますので、古物営業に該当します。
特商法の項目で後述していますが、フリマサイトは、通常、個人間での売買の場であり、消費者からの購入を前提としています。そのため、新品で出品されているものを購入しても、それは「消費者からの仕入れ」ですので、「古物営業」となります。

「古物商の許可」とは?

悩むはり君
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古物の売買したいけど、許可って必要?

古物の売買(古物商)を行う場合は、「古物商の許可」が必要ですので、管轄警察署に許可申請をしないといけません。(参考:古物商許可申請|大阪府警察HP)
なお、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会ごとの許可は必要ありません。

警察署のHPで確認して、必要書類をそろえましょう。申請手数料として19,000円必要です。
また、申請から交付まで1か月以上かかることもあるので、古物商を行う場合は早めに申請しておきましょう。
私は、警察署のHPを見ながら自分で全て準備して、申請しましたが、記載不備や提出書類の漏れがあり、出直したことを覚えています・・・。
もし、申請に不安があれば、お近くの行政書士に相談してみても良いのではないでしょうか。

許可を受けた後はどんなことに注意しないといけない?

悩むはり君
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許可もらった後にも、注意しないといけないことってあるの?

Aasa
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特に次の4点に気をつけてください!

  1. 古物の仕入れ先の本人確認(相手の住所、氏名、職業、年齢の確認)
  2. 古物を売買する場合に帳簿(古物台帳)の記載
  3. 古物商許可の標識(プレート)の掲示
  4. (ネットにより売買する場合は)①氏名(名称)、②許可をした公安委員会の名称、③許可証番号のHP等への記載
Aasa
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まず、仕入時の本人確認についてです。

リサイクルショップで不用品を売った経験がある方なら分かると思いますが、売る時には、店員さんから、運転免許証などの本人確認書類の提示や所定の紙への氏名等の記載を求められます。これが古物を購入する(仕入れる)時の本人確認です。

ですので、個人が転売目的で古物を仕入れる場合も、同様に、仕入先から「住所、氏名、職業、年齢」を所定の方法で確認しなければなりません。

確認時の注意点は次のとおりです。

古物仕入時における仕入先情報確認の注意点
  • 「職業」については、会社員や自営業では足りず、具体的な勤務先の名称を確認
  • 単に「運転免許証のコピーの送付を受ける」等の方法では不十分
  • リサイクルショップ等の法人からで仕入れる時も、相手(法人の取引担当者)の本人確認が必要
  • ネットオークションフリマサイトで仕入れる時も、相手の本人確認が必要
  • 【例外】1万円未満(1つの取引における総額で判断)の古物は、相手の本人確認不要
  • 【例外の例外①】1万円未満の古物であっても「①バイク、②ゲームソフト、③CD・DVD等、④書籍」の場合は、相手の本人確認が必要
  • 【例外の例外②】1万円未満の古物であっても、相手が18歳未満でないことを確認する必要あり(各都道府県の「青少年保護育成条例」による規制)

(参考:相手方の確認義務|警視庁HP)

【参考】売る時の本人確認について

  • 【原則】全ての本人確認不要
    古物の売却時よりも、購入時(仕入れ時)の方が、盗品が入り込む可能性が高いため、売却時の確認手続きは購入時よりも規制が緩くなっている。
  • 【例外】「1万円以上である次のもの」と「バイク」は本人確認が必要
    1. 美術品類
    2. 時計
    3. 宝飾品
    4. 自動車

また、確認方法は、「対面取引の場合」と「非対面取引の場合」とで異なります。

「対面取引時」の本人確認方法

  1. 運転免許証などの身分確認書類の提示を受ける。
  2. 相手の保護者など身元確認ができる者に問い合わせる。
  3. 相手に目の前で「住所」、「氏名」、「職業」、「年齢」を記載してもらう。
  4. 相手に目の前でボールペンやタブレット等を使って、本人確認の事項(住所、氏名、職業、年齢)を書面や画面に記載させる。

    ※店舗で中古品を仕入れる時は、これらの方法ですね。

上記4つの方法のうち、1つの方法により確認できればOKです。
1・2の方法で確認する場合は、その場で帳簿に記載するか、後で帳簿に記載できるようメモを残しておきましょう。

「非対面取引時」の本人確認方法

非対面の場合は、「相手から電子署名を行ったメールの送信をうける方法」など計15パターンありますので、両者で最も使用しやすい方法を選択しましょう。
(参考:非対面取引における確認の方法|警視庁HP)

※ネットオークションやフリマサイトなどで仕入れる時は、これらの方法ですね。

Aasa
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続いて、古物を売買する場合の帳簿(古物台帳)の記載についてです。

古物台帳の様式・記載例はこんな感じです↓

古物商における記載帳簿の様式・記載例(古物台帳)(参考:帳簿の様式|警視庁HP)

【左側の「受入れ」の項目】仕入れた相手に関する以下の情報を記載します。

  1. 取引年月日
  2. 古物の品目・数量等
  3. 古物の特徴
  4. 相手方の住所、氏名、職業、年齢(仕入時に本人確認して得た内容)

【右側の「払出し」の項目】仕入れた商品を転売した相手に関する以下の情報を記載します。

  1. 取引年月日
  2. 代価
  3. 相手方の住所、氏名

なお、本人確認が免除される場合は、記帳義務も免除されるため覚えておきましょう!

古物台帳は、万が一、古物商が扱った商品が盗品の可能性があった場合に、その古物商がその商品をどこで購入し、どこへ売却したのかを記録することにより、後々でも盗品の動きを追っていけるようにするためのものです。

そのため、記帳を怠ると、古物営業法違反となり、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくはその両方」を科される可能性があります。もちろん、虚偽を記載した場合も同様です。

古物台帳は、万が一の時に備えて、正確に記帳しておきましょう!

Aasa
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では、次に古物商許可の標識(プレート)の掲示について説明します。

「標識」の下の画像のようにサイズや記載事項が決められています↓

(出典:標識の様式|警視庁HP)

古物商の許可を取得した場合は、速やかに取得しましょう。
Amazonや楽天などで、「古物商 標識」などで検索すると、2,000円前後で作成してくれるところがたくさん出てきますよ!

この標識ですが、作成するだけじゃダメです。
取得したら、「公衆の見やすい場所」に掲示しなければなりません。

実は、私が古物商の許可を取得して間もない頃、いきなり警察官の方が私のもとへ来られました。

いわゆる立入り調査です・・・。単なる見回り調査っぽいことを言われてました。
(「新米の古物商、ちゃんとやってるかぁ!?」的な感じでしょうか。感じの良い人達でしたが。)

許可はもらったけど、全然、古物商の活動はしていないので、問題はないだろうと思っていましたが、ほんとに突然だったのでかなり焦りました。

でも、結果的に1点指導されました。

(警察官)「ちゃんと標識掲示しとかないとダメだよ!」

(私)あ・・・・・。

古物商をされる方は、帳簿作成だけじゃなくちゃんと標識も掲示しておきましょう。

ちなみに、自宅を営業所にしている場合、標識を自宅内に掲示してもよいみたいです。(玄関周りや作業場所の近辺など)

Aasa
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では最後に、ネットで売買する時のHPへの氏名などの記載について説明します。

ネットで売買する時、取引相手は、上述の「標識」を見ることができませんよね。
そのため、別途、以下の内容を、HP等に記載しておく必要があります。

HP等への記載事項
  1. 氏名(又は名称)
  2. 許可をした公安委員会の名称
  3. 許可証の番号

また、以下の事項も注意しましょう。

    Amazonでは、入力する欄が設けられていますので、忘れずに記載しておきましょう!

    古物営業法とは!?古物商の許可って必要? のまとめ

    せどりを行う場合には、古物営業法の以下の内容をしっかり把握しておきましょう!

    1. 「中古品」や「一般消費者から購入したもの」は、古物に該当
    2. 営利目的で反復継続して「古物」の仕入れ・販売を行う場合は、「古物商の許可」が必要
    3. 古物商の営業を行う場合は、次の3点に注意
      ①仕入先の本人確認、②古物台帳の記載、③標識やHPへの氏名等の掲示

    古物をオークションサイトやフリマアプリから仕入れる際の問題点

    現在の「古物営業法」において、フリマアプリなどからの仕入れは、以下の内容を理由に、「本人確認義務」と「記帳義務」を果たすことができず、適法な実施が難しい状況にあります。(ここまで説明しておいて・・・と思われますよね・・・でも事実です。)

    • 非対面取引であるフリマアプリなどで購入した商品の出品者から、所定の方法で氏名等の個人情報を聞き出すのは相当ハードルが高い。電子署名付のメール送信など確認方法も簡単ではなく、現実的にはほぼ不可能。
    • 本人確認不要の商品(総額1万円未満で、ゲームソフト以外のものなど)に限定して仕入れを行う場合でも、結局、「青少年保護育成条例」により、相手が18歳未満かどうかを確認しないといけない。

    フリマアプリだけでなく、対面時取引を行うリサイクルショップにおいても、「私は古物商だから、担当者であるあなたの氏名や住所などを教えてください」と言ったところで、応じてもらえるのか疑問が残ります。

    これまで、「メルカリなどのプラットフォームが、アプリ使用開始時に本人確認を行っているため、売買している古物商が本人確認や記帳をしていなくても、プラットフォームが把握しているから大丈夫」などの曖昧な理由により、「古物のフリマ仕入れ」はグレーゾーンと位置付けられ、放置されていました。

    しかし、令和3年6月、警視庁HPに「ネットオークションやフリマアプリを利用した取引であっても相手方の確認は必要」との文が明記され、古物商により本人確認や記帳をする必要あることが改めて公表されました。

    そのため、「古物のフリマ仕入れ」は、グレーから黒に変わり、現在の古物営業法上では適法に行うことができなくなりました。

    ただ、現状、各警察署の対応に温度差があるなど、「古物のフリマ仕入れ」は未だグレーゾーンを抜けきっていない状況です。

    今でも、「中古品の売買」を教えるコンサルなどをたくさん見聞きしますが、個人的には将来を見据え、適法に行えるせどりを実践していくべきだと思います。

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